自ら採取・捕獲した水産動植物を販売することを考える

農業従事者には農家、林業従事者には林家(規模によって林業経営体)という呼称がありますが、漁家という言葉はないようです。

統一感に欠けるのが気になりますが、

「この人達は家で仕事するんじゃないから」という説明は合っていますか?

とにかく、

漁場から離れた場所に漁業従事者の家を建てる、というのは名目が立たないので、

海・川・湖は考慮の対象外。

近場の池での採取・捕獲を検討します。

 

 

麓の池(登記上は田)

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ここには魚が放流されていますが、「一般の方々」の釣りは禁止です。

aldertree.hatenablog.com

私が採取・捕獲したら怒られます。

誰に怒られるのか知りたいです。

 

 

裏の池

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ウシガエルしか釣れません。

ウシガエルの肉はおいしいそうで、なかなかの値段で売られています。

この金額で売れるなら年収15万、いけそうです。

が、

特定外来生物は生体の販売・移動・頒布が禁止されています。

罰則は3年以下の懲役、または300万円以下の罰金。

捕まえて、その場で処理するのはOKですが、

販売するには処理技術の取得と、加工・保存設備の導入が必要です。

 

池には電気がきていません。水道も、排水を浄化する設備もありません。

ので、加工・保存ができません。

他にもいろいろできません。

 

ウシガエルは全国にいっぱいいるので、

技術と設備のある人がやってくれるといいと思います。

年収15万

なら、引きこもりのリハビリのコンビニバイトでもいける金額です。

大学生の冬休みバイトでもいけます。

楽勝です。

 

と見えますが、ちょっと待った。

ここには罠がありました。

 [農業]自らの生産する農畜産物の販売等により

 [林業]自らの育成した林業生産物の販売により

 [漁業]自ら採取、捕獲した水産動植物の販売により

これが罠です。

第一次産業従事者

おさらいです。

 ①あなたが第一次産業従事者なら、市街化調整区域に家を建てられます。

 ②あなたが第一次産業従事者の分家なら、市街化調整区域に家を建てられます。

 ③あなたが市街化調整区域に古い家を持っていたら、建替えはしていいです。ただし、従前の建築物の敷地の範囲内で。

 

となれば、正解は①、第一次産業従事者になる、ですね。

 

ところで、第一次産業って何ですか?

農業・林業・漁業だってことは知ってます。小学校で教わりました。

知りたいのは基準です。魚何匹釣ったら漁業とか、

あるのでしょう?行政の認める基準が。

 

ありました。 

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 これは宮城県七ヶ浜町の基準です。

私が家を建てたいところは宮城県七ヶ浜町ではありません。

基準は地域によって違うので、網掛け部分、私のところでは5,000平方メートルとなります。

なぜよその基準を貼ったのかというと、これが分かりやすいからです。

というか、他に分かりやすい資料がみつかりません。

ネットで情報が取れない。

あたりに既に、前途の困難が伺えます。

 

まあ、違うのは網掛け部分くらいです。たぶん。

1,000㎡と5,000㎡じゃ5倍違いますけどね。というか、

5,000㎡を耕作するのと、年15万円の収入を得るのと、難易度違いすぎません?

 

ということで、「年15万円以上の収入」で攻めようと思いました。

再建築不可物件

いえ、道はあります。たまになくなるけど、おおむねあります。

相談者「だめなんですか?」

開発指導課「だめなんです」

なぜ?

 

道にも種類があって、然るべき道じゃなきゃだめなんだそうです。

然るべき道ってなんでしょう?

以下、周辺の「道」画像集。

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県道です。

 

 

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県道です。

すみません、空をがきれだから撮った写真です。道も写ってます。一応。

 

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 市道です。

 

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市の道路であって、市道ではないもの、のようです。

週に1人くらい人が通ります(推測)。

 

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道路ではなく通路、だそうです。

 

 

○条○項、というのが然るべき道です。

写真を並べておいて言いますが、写真を見ただけではわかりません。

まあ、だいたいしかわかりません。

何度も通っていてもわかりません。

私が道路だと思っていたのは通路でした。

 

いいんです、通路でも。

道路と敷地の間を通路で繋げば、接道要件クリア、

相談者「ですよね?」

開発指導課「残念ながら、」

 

この道が接道の要件を満たすことは判っています。

現に接道している建物があります。

問題はそこでした。

 

接道のための通路は

「専用通路」または「敷地延長」と呼ばれます。

通路1本につき建物は1戸、という決まりがあるそうです。

不思議な決まりです。

相談者「みんなで仲良く使いましょう?」

開発指導課「そういうわけには、、」

 

 

この道、もとは93番地の家の通路でした。今は別の建物の通路です。

いかなる経緯で、いつ、そうなったのか、建物の所有者も、道の所有者も知りません。

以下、家と道の歴史。

 

明治の終わり、93番地に家ができたとき、この道はありませんでした。

93番地に住む人は、別の場所を通る、別の道を使っていました。

傾斜のきつい、幅の狭い道です。

その道は今もあります。

周辺の土地を手放した後、幅の狭い道だけが、他家の庭を貫いて残っています。

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昭和のいつ頃か、今の道ができました。93番地に住む人がつくりました。

やがて、手前に家ができると道は分かれ、奥に家ができると道は延び、

そんなふうに使われてきました。

その後、

昭和25年、建築基準法ができ(その頃、息子たちが家を出)、

昭和35年道路交通法ができ(その頃、家の主が亡くなり)、

昭和43年、都市計画法ができ(その頃、主の妻が亡くなり)、

いつの間に、道は他の建物の専用通路に認定されていたのです。

 

 

いいんです、それならそれで。

建物1戸に通路1本、なら、

相談者「もう1本つくりましょう」

開発指導課「それはできません」

なぜ?

 

あなたが市街化調整区域に古い家を持っていたら、建替えはしていいです。

ただし、従前の建築物の敷地の範囲内で。

 

いかなる事情によるのか、接道のための通路は敷地の扱いになるそうで、

「もう1本つくる」はだめなんです。

これは原則で、例外もあるけど、93番地ではだめなんです。

 

開発指導課の方は親切で、とても丁寧に対応してくれました。

2016年8月18日。暑い日でした。

原則は原則なので

市街化調整区域にも家はあります。どんな家かというと、

第一次産業従事者が建てた

 例外の一番はこれです。

 あなたが第一次産業従事者なら、市街化調整区域に家を建てられます。

第一次産業従事者の分家が建てた

 例外の二番目。数では一番を超えるでしょうか(調べてません)。

 あなたが第一次産業従事者の分家なら、市街化調整区域に家を建てられます。

 ところで、分家って公式用語なんですか?お役所の文書に普通に出てきますけど?

③市街化調整区域じゃないから建てた

 都市計画法ができる前、市街化調整区域はありませんでした。

 その頃に建った家です。

他にも、50戸連たんとか、沿道サービスとかあるけど、難しいのでスルーします。

で、①と②は新築もありですが、③の新築はありません。

全国でたくさんの③が老朽しています。

これをどうしたらいいでしょう?

だいじょうぶ。①②はもちろん③も、建替えはOKです。

つまり、

 あなたが市街化調整区域に古い家を持っていたら、建替えはしていいです。

 

これですね。これで私も家が建てられる。

と思ったのですが、

 

 

建築基準法というものがあり

これは「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めた法律」です。

昭和25年にできました。

この基準を満たさないと、都市計画法の対象区域に家を建てることはできません。

都市計画法の対象区域は国土の27%だそうです。人口の95%が住んでいるそうです。

ところで、既存不適格物件って何ですか?

 

 

既存不適格物件とは

「建築当初は合法だったものが、法律が変わって基準に合わなくなった物件」です。

明治45年に建てた家のことです、はい。

耐震基準とか、省エネ基準とか、そういうのは関係ありません。建替えりゃいいんですから。

しかし、土地に問題があると問題です。

 

 

接道

都市計画法の対象区域では、建築物の敷地が道路に2m以上接していなければいけない、という決まりがあります。

道路に接していない敷地に家を建てることはできません。

今現在家があっても、建て替えることはできません。

これを再建築不可物件といいます。

次に、事例をみてみましょう。

都市計画法ってなんですか

開発指導ってなんですか

家を建てようと思ったので、市役所に行きました。

家を建てるには建築許可が必要だそうで、

建築許可は開発指導課の担当だそうで、

行きました。開発指導課に。

 

もし私に常識があったら、ここで疑問を持ったでしょう。

「建築」の申請に「開発」の指導?

知識があったら、こんな疑問も持ったでしょう。

「建築確認」じゃなくて「建築許可」?

 

開発指導課の担当者は丁寧に対応してくれました。

担当者「ここは市街化調整区域です」

相談者「はい」

担当者「市街化調整区域では原則、開発行為はできません」

相談者「はい?」

担当者「原則、家を建てることはできません」

相談者「はい??」

 

2016年7月29日。暑い日でした。

 

 

 

市街化調整区域ってなんですか

「市街化調整区域」、聞いたことあります。

正体は知りませんでした。

名前のせいで、誤解を受けやすい子なんです。

「市街化抑制区域」とでも改名したらいいのに。

はい、都市計画法の定義では、「市街化を抑制すべき区域」です。

 

 

 

都市計画法ってなんですか

昭和43年にできました。

気になる人は調べてください。