自ら採取・捕獲した水産動植物を販売することを考える
農業従事者には農家、林業従事者には林家(規模によって林業経営体)という呼称がありますが、漁家という言葉はないようです。
統一感に欠けるのが気になりますが、
「この人達は家で仕事するんじゃないから」という説明は合っていますか?
とにかく、
漁場から離れた場所に漁業従事者の家を建てる、というのは名目が立たないので、
海・川・湖は考慮の対象外。
近場の池での採取・捕獲を検討します。
麓の池(登記上は田)
ここには魚が放流されていますが、「一般の方々」の釣りは禁止です。
私が採取・捕獲したら怒られます。
誰に怒られるのか知りたいです。
裏の池
ウシガエルしか釣れません。
ウシガエルの肉はおいしいそうで、なかなかの値段で売られています。
この金額で売れるなら年収15万、いけそうです。
が、
特定外来生物は生体の販売・移動・頒布が禁止されています。
罰則は3年以下の懲役、または300万円以下の罰金。
捕まえて、その場で処理するのはOKですが、
販売するには処理技術の取得と、加工・保存設備の導入が必要です。
池には電気がきていません。水道も、排水を浄化する設備もありません。
ので、加工・保存ができません。
他にもいろいろできません。
ウシガエルは全国にいっぱいいるので、
技術と設備のある人がやってくれるといいと思います。
第一次産業従事者
おさらいです。
①あなたが第一次産業従事者なら、市街化調整区域に家を建てられます。
②あなたが第一次産業従事者の分家なら、市街化調整区域に家を建てられます。
③あなたが市街化調整区域に古い家を持っていたら、建替えはしていいです。ただし、従前の建築物の敷地の範囲内で。
となれば、正解は①、第一次産業従事者になる、ですね。
ところで、第一次産業って何ですか?
農業・林業・漁業だってことは知ってます。小学校で教わりました。
知りたいのは基準です。魚何匹釣ったら漁業とか、
あるのでしょう?行政の認める基準が。
ありました。
基準は地域によって違うので、網掛け部分、私のところでは5,000平方メートルとなります。
なぜよその基準を貼ったのかというと、これが分かりやすいからです。
というか、他に分かりやすい資料がみつかりません。
ネットで情報が取れない。
あたりに既に、前途の困難が伺えます。
まあ、違うのは網掛け部分くらいです。たぶん。
1,000㎡と5,000㎡じゃ5倍違いますけどね。というか、
5,000㎡を耕作するのと、年15万円の収入を得るのと、難易度違いすぎません?
ということで、「年15万円以上の収入」で攻めようと思いました。
そして季節は移り
夏が過ぎ、秋になりました。今は冬です。
その間、私が何をしていたかというと、
道をつくっていました。
再建築不可物件
いえ、道はあります。たまになくなるけど、おおむねあります。
相談者「だめなんですか?」
開発指導課「だめなんです」
なぜ?
道にも種類があって、然るべき道じゃなきゃだめなんだそうです。
然るべき道ってなんでしょう?
以下、周辺の「道」画像集。
県道です。
県道です。
すみません、空をがきれだから撮った写真です。道も写ってます。一応。
市道です。
市の道路であって、市道ではないもの、のようです。
週に1人くらい人が通ります(推測)。
道路ではなく通路、だそうです。
○条○項、というのが然るべき道です。
写真を並べておいて言いますが、写真を見ただけではわかりません。
まあ、だいたいしかわかりません。
何度も通っていてもわかりません。
私が道路だと思っていたのは通路でした。
いいんです、通路でも。
道路と敷地の間を通路で繋げば、接道要件クリア、
相談者「ですよね?」
開発指導課「残念ながら、」
この道が接道の要件を満たすことは判っています。
現に接道している建物があります。
問題はそこでした。
接道のための通路は
「専用通路」または「敷地延長」と呼ばれます。
通路1本につき建物は1戸、という決まりがあるそうです。
不思議な決まりです。
相談者「みんなで仲良く使いましょう?」
開発指導課「そういうわけには、、」
この道、もとは93番地の家の通路でした。今は別の建物の通路です。
いかなる経緯で、いつ、そうなったのか、建物の所有者も、道の所有者も知りません。
以下、家と道の歴史。
明治の終わり、93番地に家ができたとき、この道はありませんでした。
93番地に住む人は、別の場所を通る、別の道を使っていました。
傾斜のきつい、幅の狭い道です。
その道は今もあります。
周辺の土地を手放した後、幅の狭い道だけが、他家の庭を貫いて残っています。
昭和のいつ頃か、今の道ができました。93番地に住む人がつくりました。
やがて、手前に家ができると道は分かれ、奥に家ができると道は延び、
そんなふうに使われてきました。
その後、
昭和25年、建築基準法ができ(その頃、息子たちが家を出)、
昭和43年、都市計画法ができ(その頃、主の妻が亡くなり)、
いつの間に、道は他の建物の専用通路に認定されていたのです。
いいんです、それならそれで。
建物1戸に通路1本、なら、
相談者「もう1本つくりましょう」
開発指導課「それはできません」
なぜ?
あなたが市街化調整区域に古い家を持っていたら、建替えはしていいです。
ただし、従前の建築物の敷地の範囲内で。
いかなる事情によるのか、接道のための通路は敷地の扱いになるそうで、
「もう1本つくる」はだめなんです。
これは原則で、例外もあるけど、93番地ではだめなんです。
開発指導課の方は親切で、とても丁寧に対応してくれました。
2016年8月18日。暑い日でした。
原則は原則なので
市街化調整区域にも家はあります。どんな家かというと、
①第一次産業従事者が建てた
例外の一番はこれです。
あなたが第一次産業従事者なら、市街化調整区域に家を建てられます。
②第一次産業従事者の分家が建てた
例外の二番目。数では一番を超えるでしょうか(調べてません)。
あなたが第一次産業従事者の分家なら、市街化調整区域に家を建てられます。
ところで、分家って公式用語なんですか?お役所の文書に普通に出てきますけど?
③市街化調整区域じゃないから建てた
都市計画法ができる前、市街化調整区域はありませんでした。
その頃に建った家です。
他にも、50戸連たんとか、沿道サービスとかあるけど、難しいのでスルーします。
で、①と②は新築もありですが、③の新築はありません。
全国でたくさんの③が老朽しています。
これをどうしたらいいでしょう?
だいじょうぶ。①②はもちろん③も、建替えはOKです。
つまり、
あなたが市街化調整区域に古い家を持っていたら、建替えはしていいです。
これですね。これで私も家が建てられる。
と思ったのですが、
建築基準法というものがあり
これは「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めた法律」です。
昭和25年にできました。
この基準を満たさないと、都市計画法の対象区域に家を建てることはできません。
都市計画法の対象区域は国土の27%だそうです。人口の95%が住んでいるそうです。
ところで、既存不適格物件って何ですか?
既存不適格物件とは
「建築当初は合法だったものが、法律が変わって基準に合わなくなった物件」です。
明治45年に建てた家のことです、はい。
耐震基準とか、省エネ基準とか、そういうのは関係ありません。建替えりゃいいんですから。
しかし、土地に問題があると問題です。
接道
都市計画法の対象区域では、建築物の敷地が道路に2m以上接していなければいけない、という決まりがあります。
道路に接していない敷地に家を建てることはできません。
今現在家があっても、建て替えることはできません。
これを再建築不可物件といいます。
次に、事例をみてみましょう。
都市計画法ってなんですか
開発指導ってなんですか
家を建てようと思ったので、市役所に行きました。
家を建てるには建築許可が必要だそうで、
建築許可は開発指導課の担当だそうで、
行きました。開発指導課に。
もし私に常識があったら、ここで疑問を持ったでしょう。
「建築」の申請に「開発」の指導?
知識があったら、こんな疑問も持ったでしょう。
「建築確認」じゃなくて「建築許可」?
開発指導課の担当者は丁寧に対応してくれました。
担当者「ここは市街化調整区域です」
相談者「はい」
担当者「市街化調整区域では原則、開発行為はできません」
相談者「はい?」
担当者「原則、家を建てることはできません」
相談者「はい??」
2016年7月29日。暑い日でした。
市街化調整区域ってなんですか
「市街化調整区域」、聞いたことあります。
正体は知りませんでした。
名前のせいで、誤解を受けやすい子なんです。
「市街化抑制区域」とでも改名したらいいのに。
はい、都市計画法の定義では、「市街化を抑制すべき区域」です。
都市計画法ってなんですか
昭和43年にできました。
気になる人は調べてください。