原則は原則なので
市街化調整区域にも家はあります。どんな家かというと、
①第一次産業従事者が建てた
例外の一番はこれです。
あなたが第一次産業従事者なら、市街化調整区域に家を建てられます。
②第一次産業従事者の分家が建てた
例外の二番目。数では一番を超えるでしょうか(調べてません)。
あなたが第一次産業従事者の分家なら、市街化調整区域に家を建てられます。
ところで、分家って公式用語なんですか?お役所の文書に普通に出てきますけど?
③市街化調整区域じゃないから建てた
都市計画法ができる前、市街化調整区域はありませんでした。
その頃に建った家です。
他にも、50戸連たんとか、沿道サービスとかあるけど、難しいのでスルーします。
で、①と②は新築もありですが、③の新築はありません。
全国でたくさんの③が老朽しています。
これをどうしたらいいでしょう?
だいじょうぶ。①②はもちろん③も、建替えはOKです。
つまり、
あなたが市街化調整区域に古い家を持っていたら、建替えはしていいです。
これですね。これで私も家が建てられる。
と思ったのですが、
建築基準法というものがあり
これは「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めた法律」です。
昭和25年にできました。
この基準を満たさないと、都市計画法の対象区域に家を建てることはできません。
都市計画法の対象区域は国土の27%だそうです。人口の95%が住んでいるそうです。
ところで、既存不適格物件って何ですか?
既存不適格物件とは
「建築当初は合法だったものが、法律が変わって基準に合わなくなった物件」です。
明治45年に建てた家のことです、はい。
耐震基準とか、省エネ基準とか、そういうのは関係ありません。建替えりゃいいんですから。
しかし、土地に問題があると問題です。
接道
都市計画法の対象区域では、建築物の敷地が道路に2m以上接していなければいけない、という決まりがあります。
道路に接していない敷地に家を建てることはできません。
今現在家があっても、建て替えることはできません。
これを再建築不可物件といいます。
次に、事例をみてみましょう。