原則は原則なので

市街化調整区域にも家はあります。どんな家かというと、

第一次産業従事者が建てた

 例外の一番はこれです。

 あなたが第一次産業従事者なら、市街化調整区域に家を建てられます。

第一次産業従事者の分家が建てた

 例外の二番目。数では一番を超えるでしょうか(調べてません)。

 あなたが第一次産業従事者の分家なら、市街化調整区域に家を建てられます。

 ところで、分家って公式用語なんですか?お役所の文書に普通に出てきますけど?

③市街化調整区域じゃないから建てた

 都市計画法ができる前、市街化調整区域はありませんでした。

 その頃に建った家です。

他にも、50戸連たんとか、沿道サービスとかあるけど、難しいのでスルーします。

で、①と②は新築もありですが、③の新築はありません。

全国でたくさんの③が老朽しています。

これをどうしたらいいでしょう?

だいじょうぶ。①②はもちろん③も、建替えはOKです。

つまり、

 あなたが市街化調整区域に古い家を持っていたら、建替えはしていいです。

 

これですね。これで私も家が建てられる。

と思ったのですが、

 

 

建築基準法というものがあり

これは「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めた法律」です。

昭和25年にできました。

この基準を満たさないと、都市計画法の対象区域に家を建てることはできません。

都市計画法の対象区域は国土の27%だそうです。人口の95%が住んでいるそうです。

ところで、既存不適格物件って何ですか?

 

 

既存不適格物件とは

「建築当初は合法だったものが、法律が変わって基準に合わなくなった物件」です。

明治45年に建てた家のことです、はい。

耐震基準とか、省エネ基準とか、そういうのは関係ありません。建替えりゃいいんですから。

しかし、土地に問題があると問題です。

 

 

接道

都市計画法の対象区域では、建築物の敷地が道路に2m以上接していなければいけない、という決まりがあります。

道路に接していない敷地に家を建てることはできません。

今現在家があっても、建て替えることはできません。

これを再建築不可物件といいます。

次に、事例をみてみましょう。