境界確定(青のポイント)

ここはね、もう、ぜんぜん違ってました。

ちょっと前、境界の位置が「思ってたのと7m違ってた」と書いたけど、

そのために道を作り直すことになったと書いたけど、

それだけじゃなかったです。

あっちのポイントで2m、こっちのポイントで5m、

気前よく思い違ってましたよ。

 

この写真、境界杭を打っているところです。

タイトルは「なぜここに?」

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まあ、問題はありません。

境界の位置が違ったところで、道の形が変わるだけです。

それと、家を建てる場所が変わるだけです。

 

家を建てる場所、まだ決めてません。

決まらないんです。地盤調査しないと、家の建つ地盤かどうか判りません。

と、工務店さんが言うんです。いえ、法律が言うんです。2000年からそういう決まりになりました。

では、地盤調査してください。今月中にお願いしますね。

ところで、地盤調査って何をするんですか?

 

スウェーデン式サウンディング試験

スクリューの付いた棒を地面に刺して、ぐりぐり押し込んで、その時にかかる荷重と回転数で地盤の固さを調べます。建物を建てる場所の中央と四隅を調べます。

 

あれれ?

これは、家の場所が決まってないとできませんよ。他にも決まってないとできませんよ。

では、決めちゃいましょう。

家の場所と、形と、大きさ。

はい、決めました。

でもって、調査の結果がOKなら前へ、NGならやりなおしの、すごろく方式。

やりなおしには3つ方法があります。

①場所を変えてやりなおし

②地盤を補強してやりなおし

③調査会社を変えてやりなおし

③についての解説ですが、

スウェーデン式サウンディング試験、測定者による判定のばらつきが大きいそうです。セカンドオピニオンで結果が変わることがよくあるそうです。

って、だいじょうぶですか?

大きなビルをつくるときとか、別の、もっと精度の高い調査をします。

けど、私が建てるのはちいさな家なので、いちばんコストのかからない調査でいきます。

2000年に法律が変わる以前なら、こんな調査も不要だったんです。

 

とにかく、境界が確定したので、家を建てる場所を決めて(take1)、敷地を確定させます。

これは今月中にやっちゃいます。

敷地を確定させて、それから農地転用の申請をします。

農業委員会の審査は月に1回。今から準備して、12月末の審査にぎりぎりです。

審査の結果が出るのが1月末。

これに通ったら、敷地を分筆して登記して、いよいよ建築確認申請です。

いえ、その前に都市計画法施行規則60条申請というのがありました。

60条申請と建築確認申請にはそれぞれ数週間の審査期間があるので、工事を始めるのは3月。

と、これは、スムーズに運んだ場合のスケジュール。農地転用で躓くと全部が崩れます。

 

市街化調整区域で何かをすると、ちゃんと準備したつもりでも、思いがけないことが起こります。これはもう、絶対に起こるんです。

これまで何度も、開発指導課とか、農業委員会とか、ハウスメーカーとかに難しいことを言われて、「無理だろ」思いながら、どうにかクリアしてきました。どうしてクリアできたのか不思議です。開発指導課も、農業委員会も、ハウスメーカーも、けっこう間違えるんですよ。前に相談して「だいじょうぶです」だったことが、後になって「やっぱりだめです」になるとか。いったい、どういうゲームなんでしょうね?これ。

 

とにかく、12月の農地転用申請に照準を合わせて、まずは敷地を確定させます。

48番地(山林)の一部を建物の敷地に。

1番地(雑種地)と100番地(畑)の一部を通路の敷地に。

農転をかけるのは100番地の一部だけですが、申請理由が「家を建てます。接道のために通路をつくります」なので、他の敷地も確定しないとだめなんです。

スウェーデン式サウンディング試験、やりなおしなしでいきたいです。