3連休の2日め、竹を焼きました

朝は冬でした。

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昼は春でした。

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一晩かけて雪が覆った地面を、太陽はたちまち顕にしてしまいます。

 

さて今日、そんな休日、竹を焼きました。

切り捨てられた竹がバリケードになって、藪への侵入を阻んでいます。

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いつ、誰が切ったものか判りません。

何年も放置されていて、それでも、竹は消えてなくなったりはしないの。

藪の中の斜めの竹を出すために、まず、手前のバリケードを撤去します。

ということで、焼きました。燃すんじゃなくて、焼く。

 

廃棄物処理法 第四章 雑則

(投棄禁止)

第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

(焼却禁止)

第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却

二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

 

この法律、16条の1(投棄禁止)には例外規定がないのに、16条の2(焼却禁止)には例外があります。

そして、それがグレー。

①国または地方公共団体が施設管理のために行うために必要な廃棄物の焼却

②災害の予防、応急対策、復旧のために必要な廃棄物の焼却

③風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

④農業、林業、漁業を営むためにやむをえないものとして行われる廃棄物の焼却

はOKです。そして、

⑤焚火その他、日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

もOK。でも、「日常」「通常」「軽微」ってグレーでしょ?

もちろん、ビニールやプラスチックを燃やしたらだめですよ。そして、近隣から苦情が出てもNG。

 

で、私の場合、場所は山のてっぺんだから、たぶん近隣からの苦情はないと思うの。

でも、「日常」「通常」「軽微」がどうでしょう?

切り捨てて積んである竹全部燃やしたら、たぶんあまり「軽微」じゃないです。

とか気になっていました。

ところで、廃棄物処理法が禁止してるのは「廃棄物」の焼却です。

 

そこで昨日、3連休の1日目、

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ドラム缶の蓋を開けました。開けていただきました。

ご老人に屋外作業を頼んで自分は家の中にいる、私のろくでなしぶりが写った写真です。

いえ、手袋を探しに戻ったんですよ。ドラム缶に水を張ったら濡れたんで、替えに戻っただけですよ。

中古のドラム缶、何が入っていたか判らないので、加工時に爆発すると困るので、水を満杯に張ってあります。

で、これ、切ってるんじゃなくて削ってます。

普通の缶詰、シーチキンのとかもそうだけど、缶蓋は缶胴に巻き締めてあるので、縁を削ると蓋が外れます。

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ちなみに、うちには今ドラム缶が6本あります。

200リットルのが4本と73リットルのが2本。

オープンタイプが4本でクローズタイプが2本。

上の写真の2本はクローズタイプです。

ドラム缶って、そこらに売ってないんですよね。運ぶのも大変。

ということで、先週はドラム缶集めにがんばった週でした。

がんばったら集まりすぎたので、きれいな缶は居間において眺めています。

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この2本はオープンタイプ。モノタロウで見ると結構なお値段。

私は6本3000円で手に入れました。

 

で、えっと、

廃棄物処理法の話でした。

廃棄物を焼却すると違法かもしれないので、私の竹は廃棄物じゃないことにしました。

私は竹で炭を焼きます。ドラム缶で焼きます。

 

「竹炭 ドラム缶」で検索するといろいろ出てきます。竹炭はドラム缶で焼くのが良いようです。

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良いというのは簡単という意味。品質とかじゃないです。

一般的な炭の品質、形や大きさ、火付き火持ちの良さは気にしません。

私の炭は庭に撒きます。竹炭で土壌が良くなります。

 

焼きました。

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