再建築不可物件

いえ、道はあります。たまになくなるけど、おおむねあります。

相談者「だめなんですか?」

開発指導課「だめなんです」

なぜ?

 

道にも種類があって、然るべき道じゃなきゃだめなんだそうです。

然るべき道ってなんでしょう?

以下、周辺の「道」画像集。

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県道です。

 

 

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県道です。

すみません、空をがきれだから撮った写真です。道も写ってます。一応。

 

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 市道です。

 

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市の道路であって、市道ではないもの、のようです。

週に1人くらい人が通ります(推測)。

 

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道路ではなく通路、だそうです。

 

 

○条○項、というのが然るべき道です。

写真を並べておいて言いますが、写真を見ただけではわかりません。

まあ、だいたいしかわかりません。

何度も通っていてもわかりません。

私が道路だと思っていたのは通路でした。

 

いいんです、通路でも。

道路と敷地の間を通路で繋げば、接道要件クリア、

相談者「ですよね?」

開発指導課「残念ながら、」

 

この道が接道の要件を満たすことは判っています。

現に接道している建物があります。

問題はそこでした。

 

接道のための通路は

「専用通路」または「敷地延長」と呼ばれます。

通路1本につき建物は1戸、という決まりがあるそうです。

不思議な決まりです。

相談者「みんなで仲良く使いましょう?」

開発指導課「そういうわけには、、」

 

 

この道、もとは93番地の家の通路でした。今は別の建物の通路です。

いかなる経緯で、いつ、そうなったのか、建物の所有者も、道の所有者も知りません。

以下、家と道の歴史。

 

明治の終わり、93番地に家ができたとき、この道はありませんでした。

93番地に住む人は、別の場所を通る、別の道を使っていました。

傾斜のきつい、幅の狭い道です。

その道は今もあります。

周辺の土地を手放した後、幅の狭い道だけが、他家の庭を貫いて残っています。

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昭和のいつ頃か、今の道ができました。93番地に住む人がつくりました。

やがて、手前に家ができると道は分かれ、奥に家ができると道は延び、

そんなふうに使われてきました。

その後、

昭和25年、建築基準法ができ(その頃、息子たちが家を出)、

昭和35年道路交通法ができ(その頃、家の主が亡くなり)、

昭和43年、都市計画法ができ(その頃、主の妻が亡くなり)、

いつの間に、道は他の建物の専用通路に認定されていたのです。

 

 

いいんです、それならそれで。

建物1戸に通路1本、なら、

相談者「もう1本つくりましょう」

開発指導課「それはできません」

なぜ?

 

あなたが市街化調整区域に古い家を持っていたら、建替えはしていいです。

ただし、従前の建築物の敷地の範囲内で。

 

いかなる事情によるのか、接道のための通路は敷地の扱いになるそうで、

「もう1本つくる」はだめなんです。

これは原則で、例外もあるけど、93番地ではだめなんです。

 

開発指導課の方は親切で、とても丁寧に対応してくれました。

2016年8月18日。暑い日でした。