再建築不可物件
いえ、道はあります。たまになくなるけど、おおむねあります。
相談者「だめなんですか?」
開発指導課「だめなんです」
なぜ?
道にも種類があって、然るべき道じゃなきゃだめなんだそうです。
然るべき道ってなんでしょう?
以下、周辺の「道」画像集。
県道です。
県道です。
すみません、空をがきれだから撮った写真です。道も写ってます。一応。
市道です。
市の道路であって、市道ではないもの、のようです。
週に1人くらい人が通ります(推測)。
道路ではなく通路、だそうです。
○条○項、というのが然るべき道です。
写真を並べておいて言いますが、写真を見ただけではわかりません。
まあ、だいたいしかわかりません。
何度も通っていてもわかりません。
私が道路だと思っていたのは通路でした。
いいんです、通路でも。
道路と敷地の間を通路で繋げば、接道要件クリア、
相談者「ですよね?」
開発指導課「残念ながら、」
この道が接道の要件を満たすことは判っています。
現に接道している建物があります。
問題はそこでした。
接道のための通路は
「専用通路」または「敷地延長」と呼ばれます。
通路1本につき建物は1戸、という決まりがあるそうです。
不思議な決まりです。
相談者「みんなで仲良く使いましょう?」
開発指導課「そういうわけには、、」
この道、もとは93番地の家の通路でした。今は別の建物の通路です。
いかなる経緯で、いつ、そうなったのか、建物の所有者も、道の所有者も知りません。
以下、家と道の歴史。
明治の終わり、93番地に家ができたとき、この道はありませんでした。
93番地に住む人は、別の場所を通る、別の道を使っていました。
傾斜のきつい、幅の狭い道です。
その道は今もあります。
周辺の土地を手放した後、幅の狭い道だけが、他家の庭を貫いて残っています。
昭和のいつ頃か、今の道ができました。93番地に住む人がつくりました。
やがて、手前に家ができると道は分かれ、奥に家ができると道は延び、
そんなふうに使われてきました。
その後、
昭和25年、建築基準法ができ(その頃、息子たちが家を出)、
昭和43年、都市計画法ができ(その頃、主の妻が亡くなり)、
いつの間に、道は他の建物の専用通路に認定されていたのです。
いいんです、それならそれで。
建物1戸に通路1本、なら、
相談者「もう1本つくりましょう」
開発指導課「それはできません」
なぜ?
あなたが市街化調整区域に古い家を持っていたら、建替えはしていいです。
ただし、従前の建築物の敷地の範囲内で。
いかなる事情によるのか、接道のための通路は敷地の扱いになるそうで、
「もう1本つくる」はだめなんです。
これは原則で、例外もあるけど、93番地ではだめなんです。
開発指導課の方は親切で、とても丁寧に対応してくれました。
2016年8月18日。暑い日でした。