自ら採取・捕獲した水産動植物を販売することを考える
農業従事者には農家、林業従事者には林家(規模によって林業経営体)という呼称がありますが、漁家という言葉はないようです。
統一感に欠けるのが気になりますが、
「この人達は家で仕事するんじゃないから」という説明は合っていますか?
とにかく、
漁場から離れた場所に漁業従事者の家を建てる、というのは名目が立たないので、
海・川・湖は考慮の対象外。
近場の池での採取・捕獲を検討します。
麓の池(登記上は田)
ここには魚が放流されていますが、「一般の方々」の釣りは禁止です。
私が採取・捕獲したら怒られます。
誰に怒られるのか知りたいです。
裏の池
ウシガエルしか釣れません。
ウシガエルの肉はおいしいそうで、なかなかの値段で売られています。
この金額で売れるなら年収15万、いけそうです。
が、
特定外来生物は生体の販売・移動・頒布が禁止されています。
罰則は3年以下の懲役、または300万円以下の罰金。
捕まえて、その場で処理するのはOKですが、
販売するには処理技術の取得と、加工・保存設備の導入が必要です。
池には電気がきていません。水道も、排水を浄化する設備もありません。
ので、加工・保存ができません。
他にもいろいろできません。
ウシガエルは全国にいっぱいいるので、
技術と設備のある人がやってくれるといいと思います。