自ら採取・捕獲した水産動植物を販売することを考える

農業従事者には農家、林業従事者には林家(規模によって林業経営体)という呼称がありますが、漁家という言葉はないようです。

統一感に欠けるのが気になりますが、

「この人達は家で仕事するんじゃないから」という説明は合っていますか?

とにかく、

漁場から離れた場所に漁業従事者の家を建てる、というのは名目が立たないので、

海・川・湖は考慮の対象外。

近場の池での採取・捕獲を検討します。

 

 

麓の池(登記上は田)

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ここには魚が放流されていますが、「一般の方々」の釣りは禁止です。

aldertree.hatenablog.com

私が採取・捕獲したら怒られます。

誰に怒られるのか知りたいです。

 

 

裏の池

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ウシガエルしか釣れません。

ウシガエルの肉はおいしいそうで、なかなかの値段で売られています。

この金額で売れるなら年収15万、いけそうです。

が、

特定外来生物は生体の販売・移動・頒布が禁止されています。

罰則は3年以下の懲役、または300万円以下の罰金。

捕まえて、その場で処理するのはOKですが、

販売するには処理技術の取得と、加工・保存設備の導入が必要です。

 

池には電気がきていません。水道も、排水を浄化する設備もありません。

ので、加工・保存ができません。

他にもいろいろできません。

 

ウシガエルは全国にいっぱいいるので、

技術と設備のある人がやってくれるといいと思います。