農地法第3条[農地取得要件]について考える

f:id:aldertree:20170121084429j:plain

この土地、売っても幾らにもならないと書きました。昨年度固定資産税評価額は238,524円。学生の冬休み春休みバイトで買える金額です。

買えませんけど。

 

ここは農地です。普通の学生には買えません。

私にも買えません。

 

農地法第3条

農地の売買・譲渡・貸借には農地法第3条に基づく許可が必要です。

農地法第3条による農地取得の要件として、

・取得農地を含むすべてを耕作すること

・取得後の農作業に常時従事すること

・最低経営規模(北海道2ha,都府県50a)以上になること

・取得農地を効率的に利用できる区域に住居を有していること

が定められています。

 

誰かがこの土地を買いたいと言ってきても、要件に合う人でなければ売れません。要件に合う人、つまり、

「50a以上の農地」を、「すべて」「常時」耕作するつもりがあって、「近くに住居を持つ」人は、まず自分の農地を持っています。たぶん売るほど持っています。この土地を買いたいとか言ってきません。

 

さて、ここで問題です。

農地を買い受ける、譲り受ける、借り受けることができるのは、最低経営規模以上の農地をすべて、常時、耕作できる人に限られます。

のに、なぜ、耕作放棄地があるのでしょう?

 

f:id:aldertree:20170129192457j:plain

 httpwww5.cao.go.jpkeizai-shimonkaigispecial2030tf281114shiryou1_2.pdf

このグラフ、黄色部分のラベルがおかしいです。「その他」って。

いえ、意味はわかります。

「土地持ち非農家」に対する「その他」だから、「土地持ちじゃない」または「非農家じゃない」のどちらかで、耕作放棄地を持っているのだから、「土地持ちじゃない」じゃなくて「非農家じゃない」の方、つまり「土地持ち農家」ということですね。

 長いつっこみをしてしまいました。

 要するに、黄色い部分は所有農地のすべては耕作していない農家。

「この齢まで畑やってきたけど、最近は体もきついし、後継ぎいないし、今は半分しか耕してないよ」のパターン。

でもって、赤い部分は土地持ち非農家。売買によらず、譲渡によらず、農地を所有する人は、

「田舎の土地を相続したんで、売ってマンションのローンに充てようと思ったけど、売れないんだな、農地って」のパターン。

 

農地法が最低経営規模を決めているのは、農地を細切れにしたくないからです。なるべく集約して、大型耕作機械で効率よく耕作してほしいからです。

こんなふうに。 

f:id:aldertree:20170129190402j:plain

 

日本の農地がどれだけ小さいかというと、こんな感じです。

f:id:aldertree:20170129190712j:plain

でもこれ、比べちゃいけないかもですよ。

オーストラリアの3,423.8haって、千代田区・中央区・文京区を合わせたより大きいです。土地の所有者が知らないうちに、1万人くらい住み着いて町を作ってた、なんてこと、起きそうな広さです。それを1戸で耕作とか、びっくりです。

 

びっくりついでに、世界地理、いきます。

いろんな国の川の勾配のグラフです。

f:id:aldertree:20170129190838j:plain

日本の川、世界水準を超えています。

日本の国土が世界水準を超えているからです。

こういう国土で、耕作機械のない昔から、田や畑が作られてきたんです。

 

ここ(右下)は古くからある田です。

f:id:aldertree:20170228183529j:plain

うちの田ではありませんが、この田の記録がうちにあります。

おそらくは南北朝の時代に拓かれた田で、延宝時代の検地帳の評価は「下田」「下々田」となっています。

f:id:aldertree:20170218152520j:plain

日本では、ろくに収穫のない土地を、手が及ぶ限り拓いて田にした時代がありました。その田が、500年たった今も、地目は田のまま残っています。

耕作はされていません

 

さて、こちらの写真のタイトルは「日本の原風景を訪ねて」。

f:id:aldertree:20170129190950j:plain

出典は農林水産省のhpです。国の重要文化的景観だそうです。

http://www.maff.go.jp/j/pr/aff/1106/photoessay.html

 

農地の大規模集約化、高度機械化を図りながら、里山の原風景も守りたい。農林水産省も苦しいです。

 

ところで、最低経営規模(北海道2ha,都府県50a)には緩和の特例があって、判りやすい資料を作ってくれた宮城県七ヶ浜町は10aです。

aldertree.hatenablog.com

うんと狭いところでは、八丈島全域と佐渡島の一部が1a。

島以外では、空き家とセットで1aから農地が買える「空き家付き農地バンク」制度があります。平成24年島根県雲南市が始めた取り組みで、最近各地に広がってきています。

これ、ちょっと買ってみたいって思いません?