もう一度「自ら生産する農産物を販売すること」を考える
ちょっと前、「自ら生産する農産物を販売すること」を考えました。
その辺の空き地を200㎡ほど耕して、きゅうり(じゃなくてもいいです)を作り、年15万円を売り上げるシミュレーション。
難しい事書きましたが、結論は「できる」です。
きゅうり(じゃない方がいいです)作ったら、ネットで売ればいいんです。きっと売れません。そしたら、自分で買えばいいんです。誰が買ったかなんて判りません。でしょ?
市街化調整区域で開発行為を行う資格を得るために、必要なら、15万円分の何か(これから考えます)食べますよ、私。
シミュレーションを続けます。
自ら生産した農産物を販売して15万円を売り上げました。
確定申告をして農業所得を確定させました。
所得証明をもって農業委員会に赴きます。
「自ら生産した農産物を販売して15万円を売り上げたので、農家として認定してください」
すると、こう聞かれます。
「耕作した場所は?」
「○○町□□115です」
すると、こう聞かれます。
「その土地を耕作する権利を、どうやって取得しましたか?」
「うちの畑の空いてるところを、適当に」
いや、これ、まずいです。何かに引っ掛ってます。
そう、これ。
農林水産省 http://www.maff.go.jp/hokuriku/keiei/pdf/nouchi.pdf
畑の空いてるところを適当に耕す前に「権利の設定」をしなくちゃいけないんです。
農地法3条に基づいて農業委員会(また都道府県知事)の許可を受けなくちゃいけないんです。
そのためには、
・取得農地を含むすべてを耕作すること
・取得後の農作業に常時従事すること
・最低経営規模(北海道2ha、都府県50a)以上になること
・周辺の農地利用に支障がないこと
・取得農地を効率的に利用できる区域に住居を有していること
が必要なんです。50a耕さないとだめなんです。
いや、方法はあります。宅地を耕せばいいんです。あるいは山林を。
農林水産省 http://www.maff.go.jp/hokuriku/keiei/pdf/nouchi.pdf
こんなこと言われますけどね。現況は藪です。藪を拓いて畑にするんです。
なら、農地法3条許可、不要でしょう?
宅地を200㎡耕して、15万円を売り上げて、そんなんで農家の認定が下りるかどうかは判りません。でもきっと、こんなことを聞かれるでしょうね。
「○○町□□115の畑はどうします?」
さて、どうしましょう?