持て余した時間で問題を解決する話

時間を持て余したので、その辺をうろうろすることにしました。土地勘をつかむためと、運転技能の向上のためです。

私は運転がへたくそで、まだ一人では走れません。これではこの先困るので、なんとかしないといけないのですが、そのためには練習が必要です。練習には、

 ①危険の少ない道

 ②危険を気にせず助手席に座ってくれる人

 ③傷つけたところで惜しくもない車

が必要ですが、これが難しいのです。

自宅には②と③がありますが、①に欠けます。

実家には①②③の条件が揃っていますが、母がいます。母がいては、父を助手席に座らせることはできません。

ですが今、ここに阻害条件はなく、3つの必要条件が揃いました。ボンネットの f:id:aldertree:20170120220613j:plain を剥がし、f:id:aldertree:20170120220236j:plain に貼り替えます。走ります。

 

気持ちのよい道です。

後続車がなければ車線変更だって怖くない。対向車がなければ右折も楽勝です。

砂利、土、雪の道は滑るけど、なんとかなります。こういう道、教習場では練習しませんでしたね。あと、ガードレールのない崖道。急坂の途中の鋭角カーブ。

なんとかなります。のろのろ走ればいいんです。

 

気持ちよく走るうち、思い出したことがあります。この辺に親戚がいましたよ。ちょっと挨拶してきましよう。

こういうことは普通、もっと早くに思いつきます。突然思いつくのがこの親子です。

後部座席に置いたタルトは母に買ったおみやげですが、使用目的を変更し、アポなし訪問敢行します。ごめんください。

 

この冬訪れたお宅には、もれなく炬燵がありました。それと、すごく大きなテレビ。出されるのは決まって緑茶。緑茶おいしいです。

炬燵にあたって、おいしい緑茶をいただきながら、家を建てる話をしました。

近くに越してまいります。畑をつくります。実家から耕作に通います。

 

農地法3条の農地取得要件に、

・取得農地を効率的に利用できる通作距離又は通作時間の区域内に住居を有すること

というのがあります。

そう、畑を耕すには近くに住居が必要です。私の家はまだないので、しばらく実家をつかいます。 

実家から畑まで、通作時間は90分。

ナビは50分といいますが、ナビは当てになりません。正しくは90分です。私の運転ではそうなります。

農業委員会の定める通作時間(1時間以内)を超えますが、申請書類にはナビのハードコピーを添付したので問題ありません。

 

申請に問題はありませんが、実際通うのは問題です。片道90分を、1人で、運転できるでしょうか?この人に?

というのが、目下の問題。

 

すると、親戚の人が言いました

「そこに空いてる家があるから、使うといいよ」

 

問題、解決しました。

農地法5条違反です

農業委員会から連絡がありました。

「おたくの農地に盆栽が置いてありますが」

ありますね。みごとな松の盆栽が、たくさん。ご近所の方が丹精されているものです。

って、ああ、だめじゃないですか。

 

農地法4条・5条

・許可を得ることなく農地を農地以外のものにしてはいけない

・許可を得ることなく農地の譲渡、賃貸等をしてはいけない

・虚偽の申請によって許可を得てはいけない

違反に対する罰則は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

 

 

坂の途中の空き地(地目は畑)に接して、古い知り合いの家があります。曽祖父の代からの付き合いの雑貨屋さんです。

この方が空き地の様子をみてくれています。草を刈ったり、はまり込んでいる車に声を掛けたり、奥に陥没した場所があることを知らせてくれたり。

 

空き地を放っておくと草が生えます。ヤブ蚊やらアブラムシやらが発生して近所に迷惑をかけます。

ときどき道に迷った車が入り込みます。ここの土は柔らかいので、タイヤがはまって往生します。

陥没した場所があると覗きに来る人がいます。落ちても這い上がるトムソーヤのような子どもならいいけど、ご老人も覗きに来るんです。ご老人は落ちないでください。ちょっとした捻挫でも何日も不自由な思いをするし、気分が塞ぎます。

ということで、雑貨屋さんにはお世話になっています。ご自分の庭の延長のように面倒をみていただいています。

で、

この方が丹精されている盆栽が増えて、ご自分の庭に置ききれなくなったとき、

「裏の空き地に、ちょっと置かせてもらっていいですか」

となり、

裏の空き地の持ち主は、

「どうぞ置いてください」

と言いました。

自然な流れでしょう?農地法5条違反です。

 

農業委員会も、こんなケースで罰金だの言いません。というか、目に入りません。盆栽の鉢はずっと置いてありました。

今回連絡があったのは、この土地に絡んで、私があれこれ申請していたからです。

申請があれば、行政は調査しなければいけません。調査して違反状態をみつけたら、是正勧告しなければいけません。

わざわざ盆栽の並んだ農地を俎上に上げたのは私です。

なぜそんなことをしたのかって?農地法5条を知らなかったからです。

いえ、知っていました。こういうもの

aldertree.hatenablog.com

を書いていました。

ごめんなさい。

 

慌てて父に電話しました。父は雑貨屋さんに電話しました。なんとか鉢を撤去してもらわないと。

でも、電話じゃ話にならないんです。父がそう言うんです。

それはそうでしょう。ずっと使っていた土地を、いきなり立ち退けと言われても困ります。

でも、このままでは私も困るので、直接会って話すことにしました。父と一緒に押しかけることにしました。

職場に欠勤届を出して、新幹線に乗りました。有給休暇はね、もう全部使い切っちゃってます。夏からこっちの、行ったり来たりで。

 

直談判、あっさり話がつきました。

電話で話にならなかったのは、高齢者同士の遠隔コミュニケーションの問題でした。

話がこじれていたわけではなく、そもそも通じてなかったんです。ふたりとも耳がちょっと遠いんです。

 

父と私の連絡手段は主にメールです。

アナログ音声回線の苦手な父ですが、デジタル情報回線は得意です。この人、第一級陸上無線技術士です。

磁気ディスクの前の、磁気テープの前の、紙テープの時代から電算機使ってきて、今も使ってます。

50年前の写真とか、100年前の登記簿謄本とか、頼むとすぐにデジタル化して送ってくれます。

 

ところで、盆栽。

あっさり話がついちゃって、時間持て余しちゃいましたよ。

立ち退きがうまくいかなかったら、この土地の申請を取り下げて、他の土地で申請し直すつもりだったんです。

そのために、法務局とか市役所とかに行く時間をみていたんです。

法務局とか市役所とかは平日しかやってないので、いちいち欠勤しないと行けないんです。

年度末の忙しいときに、書類の山を隣の机に押し付けて、2日も休んで来たんです。

そして時間を持て余しているんです。

各方面、ごめんなさい。

廃車を撤去した話

2016年夏 93番地の道はなくなっていました。

8年ぶりに来た私は、坂の途中で車を降り、藪をかきわけて歩きました。

そして、たどり着いたところには、こんなものがありました。

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これ、放っておいていいんですか?

 

93番地の土地家屋を貸した人は、

「契約が終わったら、原状に復帰してもらう」と言います。

原状復帰?どうやって?

運び出すための道がありません。

契約が終わったら?

でも、この国には借地借家法という法律があるんです。

aldertree.hatenablog.com

心配です。

 

2016年秋 93番地に道ができました。

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いい道でしょう?春になったら筍が収穫できます。収穫しないと道がなくなります。

 

2016年冬 近くで工事がありました。

工事車両をうちの駐車場に置きます。通路にうちの敷地を使います。

この辺で工事があるときは、その辺の空いてる場所を使うんです。どうぞ使ってください。 

私は仕事を休んで見に行きました。立ち会いとかじゃないです。その頃仕事に嫌気がさしていたんです。だから行きました。「働く車がいっぱい!見なくちゃ!」つまり、野次馬です。

 

工事車両は93番地を通ります。93番地には廃車があります。工事の現場監督が腕組みをして言いました。

「この車、どうするんです?」

土地を貸した人は、期限が来たら撤去してもらうと言っています。

それが簡単にいかないだろうと、野次馬は心配しています。

「これ、動かすの、難しいですよね?」

タイヤが地面にめり込んでいます。荷台に木が生えています。それでも、廃車の持ち主は「ちゃんと動く車です」って言うんです。

「動かしたいなら」現場監督が言いました。「うちのショベルで牽引できますよ」

 

うちのショベル!

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なんと頼もしい姿でしょう。

そのうえ、うちのブル!と、うちのダンプ!も、手伝ってくださると。

その場で電話しましたよ、廃車の人に。「すぐに来てください。ご相談があります」

そして、どかしてもらうことになりました。5台の廃車を。

 

物を動かすには、動かす先が必要です。場所をつくります。

目の前に空き地があります。空き地の真ん中に芋が生えてます。一畝だけ。

隣にまとまった畑があって、大根と白菜が植えてあって、なぜか空き地を挟んで芋が生えてるんです。一畝だけ。

地目は雑種地です。

畑の人に、「ここを整地したいので、明け渡してもらえますか」と頼みました。「まだ収穫が終わってない」断られました。

それはそうです。何年も耕してきた場所です。明日立ち退けとか、そんな話聞けません。

でも、工事のスケジュールがあるんです。それと、私の休暇の都合が。

 

5台の廃車を駐車場に置くことはできます。先日まで近くの法人に貸してあった駐車場が、今は空いています。だから工事に使っているんです。そこに廃車を置くことはできます。最初はそのつもりでした。でも、

なんか違う。

駐車場は公道に面していて、人通りがあります。3軒の住宅に接しています。芋の畑は敷地の奥にひっそりあります。廃車を置くならこっちです。

考えました。

畑の人には息子さんがいて、息子さんは中古車ディーラーをしていて、車を置く場所を探している。うちの駐車場が手頃だけど、よそに貸してあるから使えない。いえ、使えます。

芋の畑を整地して資材置場にすれば、駐車場が使えます。

この話をもっていくと、畑の人は超特急で芋を収穫してくれました。翌日資材置場ができました。

 

その日、私は東京に戻りました。次の日から仕事に戻りました。まだ続けていますよ、その仕事。

 

この一連のばたばたで、私は一切お金を使っていません。誰も使っていません。

牽引は工事監督のご厚意で、資材置場の整地は「ついで」で、やっていただきました。工事車両を置くのに使う場所を少し広げて、「資材置場」も使ってもらったんです。

廃車の人には「当面」無料で、資材置場を使ってもらいます。

ディーラーの人にも「当面」無料で、駐車場を使ってもらいます。

「当面」というのは、私がここに移り住むまでです。いつになるんでしょうね?

廃車の人には、できたばかりの資材置場の整備を頼みました。排水がうまくいかないとか、いろいろあるんです。

ディーラーの人には駐車場の管理を頼みました。以前の借り手が又貸ししていて、又借りしていた人が車を置きにきたりするので、そのへんよろしくです。

 

こんなふうに、あれやこれやがうまく運んだのは、あのとき仕事に嫌気がさしたからなので、ときどき仕事に嫌気がさすのはよいことですね。

 

ところで、93番地の借り手の人は、もう1台車を持っていました。まだ、その辺に置いてあります。

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牽引のとき「ドアが開かなくて」残されたようです。その後は「バッテリーが上がってて」、バッテリーを交換した後も「エンジンがかからなくて」、動けずにいます。

「ちゃんと動く車です」って、言ってたじゃないですか。

でも、私は気にしていません。いずれどかしてもらいますけどね。

ここは48番地です。貸した土地ではないので、借地借家法の適用はありません。

 

 

風情のある廃屋を持ちたいと思います

この土地が荒れている、って書いたけど、

何度も通ううち、それほどでもないんじゃ、って思うようになりました。

いえ、荒れてます。特に建物。

 

廃屋は嫌いじゃありません。いっこ持ってみたいです。

こんなのがいいです。

 

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うちの廃屋はね、風情がないんです。

ブルーシートとか張ってあるんですよ。ガムテープとかで。

でもって、中になんか詰まってるんです。

好みに合いません。

 

でも、うちの廃屋に風情がないのは所有者のせいなので、これはまあ、しかたないです。

いえ、所有者がブルーシート張ったわけじゃないです。だったら剥がします。

 

なんと、この家には借り手がいるんです。10年ほど前から貸してあります。敷地ごと。

中に物を詰めたり、敷地に廃車を置いたのは借り手の人で、

借り手の人は賃借権に基づいてそうしているので、

風情のない使い方をしたければそうする権利があるんです。

権利を与えたのは貸主です。

 

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借地借家法という法律があります。その定めるところによると、

 建物賃貸借は継続が原則で、期間満了しても契約が続く

 貸主が契約終了を希望しても、貸借人が拒否すれば貸し続けなければいけない

 貸主が契約の更新を拒絶するためには、「正当事由」が必要

ということなっています。 

 

おそろしい法律です。

 

好みに合わない、は正当事由になりません。

うちの廃屋からブルーシートを取り払い、風情のある廃屋にする、

というミッションが、容易に達成できるものではない、ことがお判りでしょう。

 

 

達成します。

 

 

好みに合わない、は正当事由になりませんけど、なにしろ築107年ですからね。

「安全上問題がある」ので「危険の状態を調査する」。これならいけます。

 

「もう暫く貸してほしい」借り手の方はおっしゃいますが、

申し訳ありません、お貸しするわけにはまいりません。

契約は1年後に終了します。

ブルーシートを剥がします。

農地法3条申請

農地法3条申請の審査は毎月あります。今月提出した申請書は来月審議されます。

「15万売り上げてから申請する」には、来年3月の確定申告が必要ですから、丸1年が違ってきます。

審査に通れば開発行為が可能になります。水を引く、電気を引く、ができるようになります。耕作を始めるのは、それから。

必要書類は申請書・農地取得資格証明書・営農計画書・確約書・農機具貸借契約書。

 

申請書にはこんなことを書きます。

 

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確約書はこういう書類です。

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農家の「家」って、家族の「家」なんですかね。

 

農機具貸借契約書です。

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耕起から収穫までの農耕に必要な農業用機械を、Mさんにお借りします。

Mさんはご近所の熟練農家さんです。めちゃくちゃおいしいきゅうりを作る人です。

 

 

私が農地法3条申請に踏み切ったのは、Mさんに背中を押されたからです。

農家になりたい。

親戚の農家に相談したとき、「むりだろ」と言われました。

やっぱり?

でも、Mさんは、「やりなさい」と言いました。「大丈夫。私が力になります」。

えっ?

そして、営農計画書の「地元協力者」の欄(というのがあるんです)に、さらさらとサインをしてくださいました。

ええっ??

 

Mさんはこの土地が放置されているのを気にされていたんです。

ゴミが捨てられたりして、火事にでもなったら、とか。

知らない間に道の形が変わって、以前は通れた消防車が通れなくなっていました。

救急車も通れなくて、苦しんでる人がいるのに遠回りしなくちゃいけなかったんです。

というのは、この聞いた話。

こういうの、なんとかしないとね。

私が。

ということで、農地法3条申請をします

芋を作りたいんです。

植えて、マルチかけて、後は放っておくだけ。土と、水と、太陽で育つ作物。

いいでしょ?

 

マルチはマルチングの略です。よく畑で見かける、土にビニールかぶせてるやつ、あれです。

なんであんなことするのか気になっていましたが、土壌保護・土壌水分安定・雑草抑制・肥効安定の効果があるそうです。それと殺菌消毒。ビニール掛けて、太陽の熱で殺菌するそうです。もちろん、作物を植えてある土ではやりません。

マルチにもいろいろあります。目的に応じて使い分けてください。ウッドチップや樹皮、藁、籾殻、腐葉土のマルチもありますよ。

 

自分で作った作物を15万円売り上げることを考えたとき、芋がいいなと思いました。作りやすいし、毎日食べても飽きないし、貯蔵が効く。ええ、全部自分で食べる前提です。

で、調べました。農業経営統計調査 品目別経営統計 確報 平成19年産品目別経営統計。

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001061833

この、単位面積(10a)当たりの収入を見ると、

  きゅうり    1,185,000円

  かんしょ       105,000円

  ばれいしょ     46,000円

これ、どう思います?

さつまいも15万円売り上げるには、1,500㎡耕さなくちゃいけないんです。じゃがいもなら3,000㎡です。

宅地や山林を1,500㎡耕すなら、農地5,000㎡耕します。その方が手間がないです。

だって、うちの宅地には水の設備がありません。もちろん山林にもありません。

農地にはあります。水利権とかなんとか、農地にはついているので。

 

私は芋を作りたいんです。落ち葉を集めて焚き火して、芋を焼いて食べるんです。

それと、アスパラ。しいたけ。ブルーベリー。さくらんぼ。を作りたいです。これ、みんな、育つのに時間がかかります。売上なんて、何年も出ません。

 

ということで、農地法3条申請をします。

5,000㎡耕します。

もう一度「自ら生産する農産物を販売すること」を考える

ちょっと前、「自ら生産する農産物を販売すること」を考えました。

aldertree.hatenablog.com

その辺の空き地を200㎡ほど耕して、きゅうり(じゃなくてもいいです)を作り、年15万円を売り上げるシミュレーション。

難しい事書きましたが、結論は「できる」です。

きゅうり(じゃない方がいいです)作ったら、ネットで売ればいいんです。きっと売れません。そしたら、自分で買えばいいんです。誰が買ったかなんて判りません。でしょ?

市街化調整区域で開発行為を行う資格を得るために、必要なら、15万円分の何か(これから考えます)食べますよ、私。

 

シミュレーションを続けます。

自ら生産した農産物を販売して15万円を売り上げました。

確定申告をして農業所得を確定させました。

所得証明をもって農業委員会に赴きます。

「自ら生産した農産物を販売して15万円を売り上げたので、農家として認定してください」

すると、こう聞かれます。

「耕作した場所は?」

「○○町□□115です」

すると、こう聞かれます。

「その土地を耕作する権利を、どうやって取得しましたか?」

「うちの畑の空いてるところを、適当に」

 

いや、これ、まずいです。何かに引っ掛ってます。

そう、これ。

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農林水産省 http://www.maff.go.jp/hokuriku/keiei/pdf/nouchi.pdf

 

畑の空いてるところを適当に耕す前に「権利の設定」をしなくちゃいけないんです。

農地法3条に基づいて農業委員会(また都道府県知事)の許可を受けなくちゃいけないんです。

そのためには、

 ・取得農地を含むすべてを耕作すること

 ・取得後の農作業に常時従事すること

 ・最低経営規模(北海道2ha、都府県50a)以上になること

 ・周辺の農地利用に支障がないこと

 ・取得農地を効率的に利用できる区域に住居を有していること

が必要なんです。50a耕さないとだめなんです。

 

いや、方法はあります。宅地を耕せばいいんです。あるいは山林を。

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農林水産省 http://www.maff.go.jp/hokuriku/keiei/pdf/nouchi.pdf

 

こんなこと言われますけどね。現況は藪です。藪を拓いて畑にするんです。

なら、農地法3条許可、不要でしょう?

 

宅地を200㎡耕して、15万円を売り上げて、そんなんで農家の認定が下りるかどうかは判りません。でもきっと、こんなことを聞かれるでしょうね。

「○○町□□115の畑はどうします?」

さて、どうしましょう?