風情のある廃屋を持ちたいと思います

この土地が荒れている、って書いたけど、

何度も通ううち、それほどでもないんじゃ、って思うようになりました。

いえ、荒れてます。特に建物。

 

廃屋は嫌いじゃありません。いっこ持ってみたいです。

こんなのがいいです。

 

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うちの廃屋はね、風情がないんです。

ブルーシートとか張ってあるんですよ。ガムテープとかで。

でもって、中になんか詰まってるんです。

好みに合いません。

 

でも、うちの廃屋に風情がないのは所有者のせいなので、これはまあ、しかたないです。

いえ、所有者がブルーシート張ったわけじゃないです。だったら剥がします。

 

なんと、この家には借り手がいるんです。10年ほど前から貸してあります。敷地ごと。

中に物を詰めたり、敷地に廃車を置いたのは借り手の人で、

借り手の人は賃借権に基づいてそうしているので、

風情のない使い方をしたければそうする権利があるんです。

権利を与えたのは貸主です。

 

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借地借家法という法律があります。その定めるところによると、

 建物賃貸借は継続が原則で、期間満了しても契約が続く

 貸主が契約終了を希望しても、貸借人が拒否すれば貸し続けなければいけない

 貸主が契約の更新を拒絶するためには、「正当事由」が必要

ということなっています。 

 

おそろしい法律です。

 

好みに合わない、は正当事由になりません。

うちの廃屋からブルーシートを取り払い、風情のある廃屋にする、

というミッションが、容易に達成できるものではない、ことがお判りでしょう。

 

 

達成します。

 

 

好みに合わない、は正当事由になりませんけど、なにしろ築107年ですからね。

「安全上問題がある」ので「危険の状態を調査する」。これならいけます。

 

「もう暫く貸してほしい」借り手の方はおっしゃいますが、

申し訳ありません、お貸しするわけにはまいりません。

契約は1年後に終了します。

ブルーシートを剥がします。